富士市で使えるリフォームの補助金(はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金)を徹底解説します

静岡県富士市では、いずれかの年齢が39歳以下の夫婦等に対し、結婚又はパートナーシップ宣誓に伴う住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を補助しています。
申請することができれば、20万円~最大60万円までの補助金サポートを受けることが可能です。

もちだの家でも、リフォームにおいて本補助金の活用をサポートさせていただいております。
条件が複数ありますので、解説をしていきます。

なお、本補助金は毎年更新されるため、最新の情報は富士市のHPをご確認ください。
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0306/rn2ola000002jx1u.html

補助対象世帯の解説

令和6年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓し、次の全てを満たす世帯
  • 婚姻日又はパートナーシップ宣誓日における、夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下であること。
  • 夫婦等の令和5年の所得合計額(同年中に当該夫婦等に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が、500万円未満であること。
  • 申請時において夫婦等のいずれかの住民票に記録がされている住所が申請に係る住宅の住所であること。
  • 夫婦等がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること。
  • 申請時において夫婦等がいずれも市町村民税等を滞納していないこと。
  • 夫婦等がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  • 夫婦等が他の同種の補助を受けていないこと。

しっかりと確認すべき点は、2番目の所得合計額についてです。
ここでいう所得とは次のとおりです。
・給与収入の方
所得とは前年 1 年間の給料の総額(=収入)から給与所得控除を差し引いたものです。
(所得=収入-給与所得控除)
また、所得からさらに社会保険料を控除した額は「課税総所得金額」といい、ここでいう所得とは異なります。
・自営業の方
前年 1 年間の売上金額から必要経費を差し引いたものです。
(所得=売上金額-必要経費)

必要書類でもある「所得課税証明書」を市役所で取得し、確認するようにしてください。

補助対象経費

令和6年4月1日から申請日までに、結婚又はパートナーシップ宣誓を機に支払った次の費用
【住宅取得費用】新たに住宅取得する際に要した費用
【住宅改修費用】夫婦等の一方又は双方の住民票の住所となっている、市内の住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等費用のうち、工事業者に支払った費用(但し、倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く)
【住宅賃貸費用】新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く
【引越し費用】引越し業者または運送業者に支払った費用

ご結婚を機に、富士市に引っ越してこられる際の様々な費用を申請することができます。
例えば、一緒に住むにあたってリフォームをしたい!という場合には、リフォームに係る費用を申請することができます。

補助金額

住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を合算した額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額)とし、上限額は以下のとおりです。

  • 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも29歳以下の世帯:上限60万円
  • 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の一方又は双方が令和6年1月1日以後に市外から転入した世帯:上限50万円
  • 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の双方が令和6年1月1日より前から市内に在住していた世帯:上限35万円
  • 婚姻日等における夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下の世帯:上限20万円

年齢と在住期間によって、補助上限額が決まっています。
特に夫婦いずれかが29歳以下の場合、上限60万円まで補助がでますのでぜひ活用したいですね。

申請期間

令和6年7月1日 から 原則、令和7年2月28日 まで。

※申請多数の場合、申請期限前に事業が終了する場合があります。
※申請後、交付額が補助上限に達しなかった場合に、翌年度に限り、その差額を上限に申請できる場合があります。(対象者には案内を送付しお知らせします。)

※令和7年3月に結婚又はパートナーシップ宣誓し、翌年度に補助対象経費の支払いが見込まれ補助金交付を希望する方は、令和7年3月31日までに必ず富士市福祉総務課へご相談ください。

毎年期間が定めれています。
後述しますが、翌年にも事業を実施する場合は補助金を申請することが可能です。

提出先・必要書類

次の1から12までの書類(該当するもの全て)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。

  1. 「富士市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)」(福祉総務課で配布・市ウェブサイトでダウンロード可)
  2. 「婚姻届受理証明書」若しくは「婚姻後の戸籍謄本」 又は「パートナーシップ宣誓書受領証の写し」若しくは「パートナーシップ宣誓書受領カードの写し」
  3. 夫婦等の双方の、所得に係る「令和6年度(令和5年分を証明) 所得課税証明書」
  4. 夫婦等の双方の、市町村民税等の「完納証明書(直近のもの)」
  5. 【住宅取得費用】 「住宅の売買契約書の写し」又は「工事請負契約書の写し」及び「領収書の写し」
  6. 【住宅改修費用】 「工事契約書・請書の写し」、「見積書の写し」及び「領収書の写し」
  7. 【住宅賃借費用】 「住宅の賃貸借契約書の写し」及び「賃料等の支払額が確認できる書類の写し」
  8. 【住宅賃借費用】 夫婦等の双方の、「住宅手当支給証明書(第2号様式)(※給与所得者に限る)」
  9. 【引越し費用】 引越し業者又は運送業者に支払った「引越しに係る領収書の写し」
  10. 奨学金を返済している場合は、「令和5年中の返済額が確認できる書類」
  11. 「振込先口座(申請者名義)の通帳等の写し」
  12. その他、市長が必要と認める書類

郵送、ファクスでの提出はできません。申請書と添付書類を確認いたしますので、夫婦等のどちらかお一人の方が訪問していただくようお願いします。
申請書類はHPからダウンロードすることができます。
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0306/rn2ola000002jx1u.html

なお、書類が多いので実際に富士市役所へ訪問するのが正直早いです。
快く対応していただけますので、ぜひ直接コミュニケーションを取りましょう!

資格認定申請

以下の方は、資格認定申請が必要です。(※資格認定を受けた場合に限り、翌年度事業実施時に補助申請を行うことができます。)

  • 令和6年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓し、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに結婚又はパートナーシップ宣誓を機に支払った補助対象経費がなく、翌年度に支払いが見込まれ補助金交付を希望する方
資格認定申請期限

令和7年3月31日まで

資格認定申請に必要な書類等

富士市結婚新生活支援補助金資格認定申請書及び上記の必要書類2から12までの該当する全ての書類(対象経費の支払いを証明する書類は除く)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。

よくある質問

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0306/rn2ola000002jx1u-att/rn2ola0000039b9s.pdf

細かいQ&Aはこちらをご参照ください。

本補助金の活用について、何かご相談があればぜひお気軽にお問い合わせください。
新築、リフォーム等、いつでもご相談を承っております。

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